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遺言書の作成今すぐ ご連絡を
  ― 安心の未来のお手伝いをさせてください ー 

  
例えば、
  ○ 家族の仲は良く、心配ないが、きちっと指定をしておきたい方。
  ○ よく世話をしてくれた次女に、少しでも多く相続させたい方。
  ○ いつもよくしてくれた法定相続人以外の人へ財産を残したい方。
  ○ 家族の仲は良いが、万が一の相続争いを避けたい方。
  ○ 慈善団体等へ寄付したい方。
  ○ 内縁の妻へ財産を残したい方。
  ○ 相続に関することだけでなく、自分の思いを子孫に残したい方。

  ・・・
など

  近畿内なら日本海側から太平洋側まで、ご自宅やご希望の場所までお伺いいたします。
  初回の相談料も交通費も不要です!
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悲しいことですが、人は誰でも、やがて亡くなってしまいます。 自分の死後、仲のよかったはずの肉親同士が、遺産をめぐって骨肉の争いをしないですむよう、生前から準備をしておくことも大切です。きちんとした遺言をのこせば、相続争いの大半は防ぐことができます。
あなたの意思表示が円満な家族の崩壊を防ぎます。

また、相続人でない人へ遺贈したい場合も、遺言は必要です。

遺言の作成に時期などありません。書こうと思ったときに書きませんか?
 


大切な人へ、愛のあるメッセージを!


○ 遺言制度とは


死後の財産は、相続という法定財産制度により、被相続人(財産を残す人)の意思とは関係なく、法定相続分に従って分割されてしまいます。
ということは、被相続人として自分の財産の処分について考えがある方(法定の相続割合とは異なった割合の指定、具体的にこの財産は誰に相続させる、相続人以外の人に渡したい等)は、その財産処分に関して意思表示をしておく必要があります。そして、死後にその意思表示が実現するために、相続人に対して法的に拘束力のあるものでなければなりません。

 被相続人のそういった目的を最大限に尊重し実現するための制度が遺言制度です。
 
 遺言は、あくまで法律行為であり、身分関係、財産関係などに法律的な効果の発生を伴うものですから、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて、遺言としての法的効力が認められます。したがって、その作成に当たっては、法定の遺言事項を踏まえた上で、どのような遺言書を作成すればよいのか検討し、作成した遺言書が法定の要件を満たしているのか否かを慎重に確認する必要があります。

 間違った遺言書を作成してしまうと、せっかくの被相続人の意思は、法的拘束力をもたず、完全な形で実現できなくなる可能性があります。

 もっとも、法定の遺言事項に関係ない家族に対する訓辞や訓戒等のような内容を残す場合には、形式にこだわる必要もありませんし、その内容も文言も自由です。言いたいことを好きなようにメッセージとして残せばいいのです。

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