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理容所(理髪店)の開設届
(大阪府の場合)

  
容所または美容所開設しようとる場合、その位置、構造設備、管理理容師または管理美容師、その他の従業者氏名、そ必要な事項あらじめ開設しようとる理容所・美容所所在地をる保健所に届検査及確認なり

☆ 開設の届出手続き
開設届出にあたっては、のが必要です
 @理容所開設届出書(様式第2号)
 A理容師免許証
 B理容師については、結核、皮膚疾患、その他の伝染性疾患の有無に関する診断書
 C理容師が2名以上の場合の理容所・美容所については、管理理容師または管理美容師であることを証する書類
 D開設者が外国人の場合の理容所または美容所については、外国人登録済証明書(市区町村長発行のもの)


☆ 使用前検査の確認事項
理容所の検査、確認事項は、次のとおりです。

1、常に清潔に保つための措置
 @床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリュームまたは板等不浸透性材料を使用すること。
 A洗場は、流水装置とすること。
 Bふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。

2、消毒設備を設けること。

3、採光、照明及び換気を十分にするための措置
 @採光及び照明→理容師が理容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を1 0 0ルクス以上とすること。
 A換気→理容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。

4、その他知事が定める衛生上必要な措置。
 @理容所と住居その他の施設とを区分すること。
 A理容所には待会所を設け、作業場と区分すること。
 B理容所の作業場及び待会所の面積の合計は、理容を行うときに使用するいすが3脚以下である場合にあっては13平方メートル以上とし、いすが3脚を超える場合にあっては13平方メートルに3脚を超えるいす1脚ごとに3.3平方メートルを加えた数値以上とすること。
 C美容所と理容所を同一施設内において開設するときは、それぞれの作業場及び待会所とを区分すること。
 D皮膚に接する器具について、消毒済みのものとそれ以外のものとを区別て収納するために必要な設備を設けること。
 E外傷に対する応急手当に必要な薬品及びガーゼその他の衛生材料を常備すること。

☆ 開設までの期間
検査日から開設者に検査確認済みの証を交付するまでの期間は概ね10日間です。

☆ 費用  
 検査手数料  16,000円 役所へ支払
 事務所報酬  39,000円 税 込
 合 計  55,000円
 ※ その他添付書類取得(診断書など)費用がかかります。

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