大阪府大阪市中央区久太郎町(堺筋本町)にある行政書士事務所。遺言書の作成、遺産相続、法人(株式会社等)設立、著作権登録はお任せください。
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成年後見制度の活用
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成年後見制度についてお考えの方、ぜひご相談ください
何がベストか、一緒に考えましょう。

任意後見契約はお任せください!
万が一に備え、今のうちに、自分の将来のことは自分で決めて
おきませんか。

任意後見契約締結後は、後見事務の開始まで、定期的に訪問や連絡をさせていただきます。また、財産管理委任契約も承ります。

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力の不十分な方々が、安心して日常生活を送れるようにするための制度です。
不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合に、保護・支援します。

成年後見制度には大きく分けて、法定後見と任意後見があります。

1、法定後見
  
本人の判断能力の程度に応じて、後見、補佐、補助の3つの類型があり、家庭裁判所が本人を援助する者(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、この者が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。ただし、後見人には同意権はありません。
対象となる方 援助者
後 見  判断能力が欠けているのが通常の状態の方 後見人
保 佐  判断能力が著しく不十分な方 保佐人
補 助  判断能力が不十分な方 補助人
  
  法定後見制度を利用するには、本人、配偶者、4親等内の親族などが本人の住所地を管轄する家庭裁判所にその申立てをします。


2、任意後見
  
本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、誰にどのような支援をしてもらうか、あらかじめ契約(任意後見契約)により決めておくものです。
任意後見人は、法律による例外(破産者等)を除き、成人であれば誰でもなることができますが、行政書士等の専門知識を有している専門家と契約されることをお勧めします。
また、任意後見契約は公証人の作成する公正証書で結んでおく必要があります。

  任意後見事務を開始する必要が生じた場合、任意後見受任者、本人、配偶者、4親等内の親族が家庭裁判所に「任意後見監督人」選任の申立てをし、「任意後見監督人」が選任された時から任意後見契約に定められた仕事を開始します。

 
なお、当事務所では、任意後見監督人が選任されるまでも、契約後は毎月最低1回は訪問あるいは連絡させていただきます。


法定後見は判断能力が不十分で、自ら後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見はまだ判断能力が正常であり、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度といえます。


当事務所では、成年後見制度の活用を支援します。
ご連絡お待ちしております。





  行 政 書 士 な か の 法 務 事 務 所
     代表・行政書士 中野 智司
   〒541-0056
   大阪市中央区久太郎町1-5-13 富士ビル3階
   TEL 06-6319-9731  FAX 06-6319-9726

    E-mail : info@n-houmu.com
    URL : http//www.n-houmu.com



              

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