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相続手続

 被相続人が亡くなられた場合、相続手続を開始するにあたっては、戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった手続が必要です。

 また、場合によっては、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。

相続手続でお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。   


○ 遺産分割協議書について

  遺言が初めから存在しない場合で、法で定められた相続割合とは異なる割合で相続する場合等に作成するものです。
  遺産の分割方法を相続人全員で協議して定め、書面を作成するものです。作成した書面に相続人全員が、署名し、実印を押印します。

 必ずしも協議書を作成しなくても良いのですが、後日、分割協議の有無や、内容について争いが起こる場合もあり、作成しておけばその証拠資料となりますし、今後の相続手続きの際(例えば、所有権移転登記を行う場合、自動車の名義変更をする場合など)に、遺産分割協議書の提出を求められる場面が多いので、作成しておくことをおすすめします。





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