著作権の保護
ー 著作権登録申請をいたします。ー

○ 著作権とは
「著作権」は大きく3つに分かれます。
1、「狭義の著作権」
「著作財産権」などとも呼ばれ、著作物を他の誰にも勝手に複製その他の方法で使用されないという権利。
この権利が、一般に「著作権」と呼んでいるものです。
2、「著作者人格権」
経済的利益ではなく、著作者の「名誉」や「人格」を守るための権利で、「勝手に著作物の内容を書き変えられない権利」、「勝手に自分の著作物を発表されない権利」、「自分の名前を表示してもらえる権利」から成り立っています。
3、「著作隣接権」
実演家・放送事業者など「著作物を演じたり伝達したりする人」に与えられる権利です。
○ 著作物とは
「著作権物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。
たとえば、自ら作成した小説や、絵画、音楽などがこれにあたります。
「著作権法」では著作物をさらに細かく「言語」「音楽」「舞踊、無言劇」「美術」「建築」「地図、図形」「映画」「写真」「プログラム」の9つのカテゴリーに分けています。
著作権を守るため当事務所では、以下の登録申請をいたします。
著作物および著作権の登録
★ 著作物の実名、第一発行年月日の登録
権利を明確化できます。
★ 著作物の創作年月日登録
プログラムの創作日の推定を受けられます。
★ 著作権の移転の登録
不動産登記と同じように権利の移転に伴う二重譲渡を防ぎ、第三者対抗要件となります。
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